うれしかったこと

 先日、身分証明書を落としました。
 この身分証明書は、弁護士法8条の弁護士名簿に登録されていることを、日弁連が証明して発行してくれる写真入りのカードです。

 以前はお財布に入れていたのですが、数年前から横浜地裁・横浜家裁の中に入るには所持品検査が必要になり、スマホケースのポケットに身分証明書を入れるようになりました。空港の保安検査場にあるようなアレが裁判所の入口にあるのですが、弁護士など関係者は身分証明書(または弁護士バッジ)を見せれば、所持品検査を受けずに中に入ることができるのです。

 そして、スマホケースから出し入れしているうちにポケットが広がってきて、最近は身分証明書が飛び出し気味になっていました。別の場所にしまわなきゃと思いつつ、便利なのでついついそのままに。その結果、身分証明書をどこかに落としてしまったのです。

 夜、自宅に帰って身分証明書がないことに気づいたときは血の気が引きました。
 紛失した弁護士バッジが悪用されたりネットオークションにかけられていたり、という情報に接することもあるので、身分証明書も写真を差し替えられて悪用されたらマズイという心配が真っ先に頭に浮かびました。

 帰りの電車の中ではスマホケースに入っていたので(飛び出していたので押し込んだ記憶がありました)、駅から自宅へ帰る途中で落としたに違いないと思い、帰ってきた道を駅まで戻りましたがありません。駅員さんに届けられていないか確認してもらっても、まだ届けられていないとのこと。

 翌朝に忘れ物問い合わせセンターに電話するようメモをもらって帰りましたが、あ~、日弁連に紛失届ださないとなぁ、始末書書くのかなぁ、などと暗い気持ちで帰途につきました。

 そして翌日、事務所へ行くと、私の身分証明書を拾ったという男性から、留守番電話にメッセージが入っていました。おおぉぉぉぉぉっ!と歓喜したことは言うまでもありません。ご丁寧に事務所にご郵送くださるということで、心待ちにしていたところ、昨日無事に手元に戻ってきました。

 本当にありがとうございました。

 コロナ禍にあって何かとトゲトゲしがちな昨今ですが、人のやさしさに触れてとても嬉しい気持ちになりました。もちろん、身分証明書はスマホケースではなくお財布にしまいました!

*あんまりいらない豆知識*
弁護士バッジの裏には各弁護士の登録番号が刻印されています。
バッジを紛失した場合には、弁護士名簿にその旨が記載されるだけでなく、官報公告もしなければなりません。そして、バッジを再発行する際には、番号の横に再交付の旨と回数が分かるような刻印がなされます。
私はまだ経験がありませんが(今後もないことを祈ります)、弁護士バッジの裏に「3」の数字がある猛者を見たことがあります。

(弁護士 天野康代)

2021.02.23